令和2年度産業技術調査事業(海外主要国の研究開発税制等にかかる実態調査)調査報告書

掲載日: 2021年7月29日
委託元: 経済産業省
担当課室: 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課
委託事業者: KPMG税理士法人
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報告書概要

この報告は、海外主要国の研究開発税制等にかかる実態調査について書かれた報告書である。経済産業省の委託によりKPMG税理士法人が実施した調査で、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリアの4カ国における研究開発税制の詳細な分析が行われている。各国の制度概要、フラスカティ・マニュアルへの順守状況、税制対象費目の違い、ソフトウェアの税法上の扱いについて体系的に整理されている。イギリスでは企業規模に応じて中小企業スキームと大企業スキームの二つの制度があり、中小企業は割増損金算入、大企業は税額控除制度を採用している。フランスでは研究開発税額控除制度が設けられており、基礎研究から実用化研究まで幅広く対象としている。ドイツでは2020年に新たな研究開発促進法が施行され、税額控除制度が導入された。オーストリアでは研究開発費に対する税額控除制度が確立されている。各国ともフラスカティ・マニュアルの定義を基本としつつも、独自の解釈や制限を設けており、特に人文社会科学の扱いや工業化研究の範囲に差異が見られる。対象費目については人件費、委託費用、原材料費、減価償却費等が含まれるが、外注費の制限や減価償却費の扱いには各国で違いがある。ソフトウェア開発については、技術的進歩を伴う場合に研究開発税制の対象となるという共通の考え方が示されている。