令和元年度経済産業省委託高圧ガス保安対策事業(高圧ガス保安技術基準作成・運用検討)コールド・エバポレータの高圧法上の適用範囲及び保安検査の期間等の運用並びに高圧ガスを利用した各種製品等に関する法技術的課題の検討報告書

掲載日: 2020年6月9日
委託元: 経済産業省
担当課室: 産業保安グループ高圧ガス保安室
委託事業者: 高圧ガス保安協会
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令和元年度経済産業省委託高圧ガス保安対策事業(高圧ガス保安技術基準作成・運用検討)コールド・エバポレータの高圧法上の適用範囲及び保安検査の期間等の運用並びに高圧ガスを利用した各種製品等に関する法技術的課題の検討報告書のサムネイル

報告書概要

この報告は、コールド・エバポレータの高圧法上の適用範囲と保安検査期間の運用、および高圧ガスを利用した各種製品等の法技術的課題について書かれた報告書である。

近年、酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス等の一般ガスは各種産業分野で大量消費されるようになり、事業所では二重殻真空断熱構造の貯槽を用いた液化ガス貯蔵設備であるコールド・エバポレータが全国的に普及している。しかし、設備構成の複雑化に伴い、ポンプを使用した直接液化ガス加圧や、気化ガス用圧縮ガス貯槽の使用など、従来想定されていた標準的な用法以外の方法も増加している。

平成16年3月に一般高圧ガス保安規則が改正され、コールド・エバポレータに係る技術基準が制定されたものの、どのような設備構成がこの技術基準の適用を受けるかについて自治体毎に運用差異が生じており、それに伴い保安検査期間の運用についても自治体間で相違が発生している状況がある。

本調査では、高圧ガス保安技術基準作成・運用検討委員会を設置し、コールド・エバポレータの範囲明確化と合理的な保安検査期間について検討を実施した。委員会は大学教授、事業者、自治体職員等で構成され、令和元年11月から令和2年2月にかけて4回開催された。検討の結果、関係法令対応試案が作成され、運用統一に向けた方向性が示された。

また、高圧ガスを利用した製品・機器類についても調査が行われ、超臨界乾燥装置を対象として実態調査を実施した。これらの製品は高圧ガスとしてのリスクが小さく、現行の高圧ガス保安法令で規制しなくても公共の安全確保が可能であると考えられるものが含まれており、適用除外措置を含めた法技術的課題の検討が必要であることが確認された。